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裁判所事務官(さいばんしょじむかん)

裁判所事務官

日本においては、日本国憲法第76条で「すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。」と定め、裁判所が司法権を行使する国家機関とされ、裁判所の構成は裁判所法(昭和22年法律第59号)に定められる。裁判所法によれば、裁判所は、全国に一つの最高裁判所(最高裁)と下級裁判所からなる。最高裁判所規則の制定をはじめとする司法行政を行う権限(司法行政権)の多くは、最高裁判所以下の裁判所に帰属する。

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